船窪小屋同好会(船窪道しるべの会)規約
第1条(名称)
本会は、「船窪道しるべの会」と称する
第2条(目的)
本会は、登山者に安全な山旅を楽しんでもらえるよう、登山道の整備を実施し、船窪小屋を盛り上げるために応援し、且つ会員の親睦を図ることを目的とする
第3条(所在地)
本会の本部を、長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1 白馬ベルグハウス内 に置くものとする
第4条(事業)
本会は、第2条に定める目的達成のために次の事業を行うものとする
・登山道の草刈り、倒木の処理、道標の設置、落ち葉掻き等
・小屋の運営補助、小屋開き、小屋閉め、ミニイベント
・忘年会、新年会
第5条(組織・総会・役員会・規約付則の改正・運営)
<組織>
本会は、前項に掲げる事業を推進するために次の役員を置くものとする
・会長 1名
・副会長 1名
・相談役 2名
・会計 1名
・事務局 1名
会長は会を代表し、副会長は会長を補佐するものとする。万が一、会長が事故等により会長としての行動ができなくなった場合は、副会長がこれを代行するものとする
<総会>
総会は、下記の事項を報告・検討または決議するものとする
一. 前年度の事業・会計報告
二. 次年度の事業計画
三. 役員の互選・推薦
四. その他、会の運営に関する全ての事項
本会は、運営を円滑化するために総会とは別に役員で構成する役員会を置く
会長は必要あるときは定期総会とは別に臨時の総会・役員会を開くことができる
<規約・付則の改正>
改正が必要な場合、役員会を開き協議によって決定するものとする
<運営>
本会は、会費および寄付等をもって運営を行うものとする
第6条(会員規定)
<会費>
本会の年会費は、1,000円とする
<入会>
船窪小屋(松沢宗志・宗洋・寿子)を含む会員3名以上の推薦により入会を認めるものとする
<退会>
会員は、自己の理由により退会する場合は、役員に申し出て、その承認を求めるものとする
役員は、会員として不適と認めた場合、役員協議の上で当該会員の大会を決定するものとする
一定期間にわたり会費を納付しなかった会員は、本会を退会したものとみなすものとする
<事業参加>
会員は、本会の事業に参加する場合、それらを自己責任の範囲内において行わなければならない。万が一、発生した場合も、本会としては補償に関しては一切の責任を負わないものとする
<実費の負担>
会員は会の事業に参加するにあたり、予め取り決めた実費を支払うものとする
・小屋の運営補助 1人1泊2食 3,000円
その他の事業については別途定めるものとする
<慶弔・祝金>
本会において、会員の慶事・弔事や社会的貢献・登山界での貢献等に対し祝儀・不祝儀を贈るものとする。具体的な金額等は附則で定めるものとする
第7条(会計年度)
本会における会計期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする
第8条(設立年月日)
平成21年2月7日